オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.7.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
先ほど、半年ぶりに姉から
「すごい面白い話が2こある」と興奮して電話がかかってきました。
久しぶりの電話だったもので、気がつくともうこんな時間!!!
日付も変わる直前ですが、
一度決めたブログ更新はイジでも続けるので、今日もお付き合いくださいませ。
**相続手続きシリーズ**第26弾
『遺産分割協議書は、何をベースに作ったらいいの?』
不動産の名義というのは、正式には「登記簿謄本の所有者」です。
登記簿謄本をみる必要があります。
相続がおこった場合には、この不動産の名義を書き換えます。
皆さんの中には、このようにお考えの方いらっしゃるのではないでしょうか。
○いつも私が固定資産税払ってるから、私のものになっている。
○納税通知書の名義はすでに私のものになっているので、もう名義変更は済んでいる。
実際に納税通知書は、その物件に住んでいる相続人に送られてきたり、
相続人代表者に毎年送られてきたりしています。
しかし、肝心な「登記簿謄本の名義」は、先代・先々代のままということもあり、
この場合、相続による名義変更はなんら完了していない状態です。
最近の案件でも、納税通知書はまとめて亡くなったお父さんに来ていたのに、
名義はお父さん・おじいちゃん・ひいおじいちゃん各々のままだったという事案がございました。
登記の名義人ごとに遺産分割協議・相続登記申請が必要になりますので、
この案件は登記申請件数がかなりのボリュームとなりました。
実際に「登記簿を調べる」という作業が、遺産分割・相続登記の第一歩☆
納税通知書に記載されている不動産の登記簿を丹念に調べてみて下さいね!
司法書士 立石 和希子
ちなみに、姉の面白い話ですが、半年の中でこの2こ?!
というの話だったので、姉の様子が逆に心配になりました。笑
私もすごい面白い話があったら、これからは姉妹に連絡しようと思います。