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信託契約の種類

2014.7.28

おはようございます!先週は、おそろしく激しい一週間を無事に乗り切ったため、この週末は久しぶりに穏やかな気持ちで過せた気がします。

ども、司法書士の泉です♪

本日も「**家族信託シリーズ**」第7弾をお送りいたします♪

本日のテーマは、「信託契約の種類」について!

信託契約は、信託法第3条第1号の方式でする信託の設定です。

信託法第3条第1号 

【特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法】

クライアントの思いは個々のケースによって異なります。

以下、基本的に考えられる、信託契約の種類です。(公証人遠藤英嗣著「新しい家族信託」参照)

福祉型(財産管理給付活用型)

①金銭管理処分信託契約

②株式管理信託契約

③任意後見支援信託契約(後見支援型信託契約)

④未成年者養護信託契約

資産承継型(家産承継中心型)

⑤後添え配偶者のための後継ぎ遺贈型信託契約

⑥家産承継者選択型裁量信託契約

⑦遺産分割型信託契約

⑧遺産分割協議に伴う信託契約

⑨協議離婚等の離婚給付に伴う信託契約

⑩事業信託契約

資産運用型

⑪不動産管理信託契約

⑫金融資産運用処分信託契約

各種事務委任関連型

⑬死後事務委任型信託契約

⑭入所保証金金銭信託契約

その他社会貢献型

⑮金銭管理処分裁量信託契約

などです。たくさんありますね!これらの複合的の信託契約も存在します。

私はよく、クライアントから「成年後見制度」のご相談を受けるのですが、その中で、この「家族信託」のお話をすると、非常にビックリされます。

成年後見制度の弱点を補完してくれる「家族信託」をどんどん活用していきたいですね♪

本日は以上です。

本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!!

今週もきっとあっという間に一週間が過ぎ去りそうです。

自分との戦いですね。時間管理を思いっきり楽しみましょう♪♪

司法書士の泉でした♪♪

PS.写真は、1年前にスタートさせた「500円玉貯金」です。「30万円貯まる」というやつにけっこうパンパンに詰め込んだ結果、

「492,000円」

も貯まりました!なんだか得した気分です♪

みなさんにもいいことがたくさんありますように☆


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