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相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき

2015.2.10

みなさん、おはようございます!火曜日大好き司法書士の泉です。
奇跡の2日連続ブログ更新です。
おめでとうございます。ありがとうございます。
さて、実際にあったご相談です。
守秘義務の関係上、ポイントを絞ってご紹介いたします。
「知人にお金を貸して知人の所有不動産に抵当権の設定を受けましたが、その知人が最近死亡したため相続人について調査したところ、相続人が全員相続放棄をしたため、相続人はいないようです。貸したお金を回収するためにはどうすればよいのでしょうか。」
みなさん、どうでしょうか。
相続人がいないから、諦めますか。それはできないですよね。そのために不動産を担保に取ったんだもの。
実際、このようなご相談は非常に多いです。お金を貸した「債権者側」だけではなく、相続放棄をしたい「債務者の相続人側」からもご相談を受けます。
よく、「相続放棄をしたら、初めから相続人じゃなかったことになるから、一切の責任を負わなくて良いんでしょ?」と聞かれますが、答えは「NO!」です。
相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」という法律(民法第940条1項)があります。
したがって、「相続放棄をしました。はい、終了!」とはならないのです。
でも実際、ご家族のお話を聞いていると、「相続放棄をすると、法律上は初めから相続人じゃなかったことになるかもしれないけど、本当はそんなこと望んでいない。ただ、負債を全部相続することはできないだけで、ほかにできることがあるなら全部やってやりたい。という方もたくさんいらっしゃいます。
本当に切実です。
そんなとき、「相続財産管理人制度」を利用することで、問題を解決することができるかもしれません。
さて、冒頭のご相談の件ですが、次のようにして、債務の弁済を受けることができます。
1 相続人のない相続財産から債権を回収するためには、相続財産管理人の選任を申立てます。
2 相続財産管理人は、相続債権者・受遺者を確定するため、請求申出の催告をします。
3 債権者は相続財産管理人に対して債権届を提出し相続財産から弁済を受けることができます。

ざっと、このような流れになります。
これだけじゃまだよくわからない、と思いますので、次回以降、
「相続財産管理人の選任」「申立人」「予納金」「相続財産管理人選任後の手続き」
について触れたいと思います。
昨夜も、「相続放棄」「相続財産管理」のご相談がありました。
このようなお手続きでお悩みの方を、「笑顔」にするのが私の仕事です。
「相続」は悲しい。笑っている場合ではない。
とは思いません。
誰も相続を笑えと言っているわけではありません。
亡くなられた方は、残された相続人が、自分の相続が原因で悲しんだり、悩んだりすることを望んでいると思いますか?
ということです。亡くなられたあの方に、あなたのベストスマイルをプレゼントしましょう!
「相続」に関するご相談は、ぜひ専門家に♪
以上!
よし!ナイスブログ!素敵な一日になりそうです。
そして、今日は、クライアントに「家族信託」のご提案!
今日もはりきっていきましょう!
火曜日も大好き司法書士の泉でした♪♪

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