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成年後見人の死後事務

2015.2.17

みなさん、おはようございます!温泉大好き司法書士の泉です。

今日もやって参りました。ブログ更新タイムです!

毎日、ブログの更新に、まぁまぁ時間かかってますが、ノープロブレム!時間は自分で作るものですからね。気にせずいきましょう!

最近、インターネットのお問い合わせで、

「ブログを見たんですけど・・・」「ホームページを見たんですけど・・・」

と言ってくださる方が増えてきました。嬉しいですね!

でも、「ブログ割引」「ホームページ割引」はございません!

あくまでも、適正価格で価格以上のサービスを提供いたします♪

さて、本日のお題はこちら、

「成年後見人の死後事務」

です。

次のようなとき、あなたならどうしますか?

「戸籍上の相続人が存在しない成年被後見人であったジョニー(日本人)は、元気なうちに、死後事務委任契約の締結や、遺言書を遺すこともできずに、死亡した。成年後見人であった司法書士マイケル(日本人)は、ジョニーの死期が迫ってきた時に、死後事務の困難さを予想し、相続人ではない親族らに、成年後見人では行使しにくい死後事務に関する支援を求めたが、親族らは、「葬儀等には参列するが、責任は負いたくない。お金は十分あるはずなので、後見人において対応して欲しい。」との回答であった。マイケルは、今後いかなる対応ができるのか。」

はい、マイケルピンチですね!

なぜなら、成年被後見人本人(今回では「ジョニー」)が死亡すると、明文の規定はないが後見が終了し、成年後見人(今回では「マイケル」)には、管理の計算をし、財産を相続人に引き継ぐ義務が残ります。

原則、後見人には、上記義務以上の事務を行う権限が与えられていないことから、実務上、第三者後見人(相続人ではない専門職後見人)の多くが、悩みながら財産引継ぎまでの様々な対応を行っているのです。(※本当に悩みます。)

その中でも、財産を引き継ぐ相続人がいない場合は、相続人不存在による相続財産管理人が家庭裁判所の審判により選任されたときに財産を引き継ぐことになりますが、親族からも協力を得られないときは、やむを得ず後見人が、相続財産管理人が選任されるまでの間に、死後事務を行わざるを得ないことになります。

またまた出ました、相続財産管理人。

実際に、私が初めて相続財産管理業務に携わらせていただいたのは、これとよく似たケースでした。

私が成年後見人を担当していた成年被後見人が亡くなり、戸籍上の相続人が存在したので、その相続人に財産を引き継ぎたいが、その相続人が居留守を使って、コンタクトが取れず、財産を引き継げない、といったケースです。

張込みましたよ。まぁまぁ、張込みました。しかも相続人2人とも。

張込み司法書士とは、私のことです。

相続人が存在するのに、相続財産管理人・・・・・不思議ですよね。

相続財産管理人は、「相続人のあることが明らかではないとき」に成立するものなのに、今回のケースでも相続財産管理人なの?

『もし、相続人が行方不明であれば、「不在者財産管理人」の申立てをしてくれたらいいが、相続人は行方不明ではなく、「そこに居る」のは間違いなく、ただ、財産の引継ぎをしてくれないだけだから、「相続人に供託するための相続財産管理人」の申立てをしてくれ』

とのことでした。なるほど!

(※供託とは、簡単にご説明すると、相手に支払う義務があるのに、その相手が受取らないときなどに、国家機関である供託所に提出して、法律上一定の目的を達成するための制度です。)

このように、将来の財産管理のため、「成年後見制度」を利用しても、「死後事務」のことは別できちんと対策をしておかないと、大変なことになります。

死後事務に関しては、「死後事務委任契約」や「死後事務委任型信託契約」で、生前にきちんと対策をすることができます。

詳しくは、専門家へご相談ください♪

生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!

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