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相続放棄と相続分の放棄の違い

2015.2.19

みなさん、こんばんは!夜が苦手の司法書士の泉です。

こんな時間にブログの更新・・・・・

何か、悪いことをしている気分です。

でも、気にせず、更新します!

泉事務所では「相続放棄」の書類作成のお仕事が非常に多いです。

よく勘違いされるのですが、「私、相続しなくていいから!」と遺産分割協議書にハンコを捺すことを「相続放棄」と思われている方がおられますが、それは「相続放棄」ではございません。あくまでも「相続分の放棄」に過ぎません。

つまり、それだけでは、もし負債等の相続債務が見つかれば、支払い義務が発生する、という事態に陥ります。

相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述する方法で行ないます。

「(私以外の)○○が遺産を相続する」という内容の遺産分割協議書にハンコを捺す「相続分の放棄」と、裁判所に申述する「相続放棄」とは効果が全く違います。

負債等の借金の支払い義務を免れたいのであれば、必ず「相続放棄」をしましょう!

この「相続放棄」はとても多くの論点があります。

相続放棄に関する裁判例もたくさんあります。

今後「死後3ヶ月経過後の相続放棄」等、いろんな事例を紹介していきたいと思います。

でも、今日はもう寝ましょう!みんなでいい夢みましょう!

おやみすなさい♪

相続放棄の経験もかなり豊富の司法書士の泉でした!!


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