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2015.2.25
おはようございます!ワクワクが止まらない司法書士の泉です!
昨日はたくさんの大好きなビジネスパートナーとお会いし、とても素敵な1日でした。
さて、今日も「相続放棄」についてお伝えいたします。
テーマは「兄弟も相続放棄?」です。
【事例概要】
最近亡くなられた人(被相続人):父
相続人:母・長男
その他の親族関係:父は5人兄弟の長男のため、弟が2人・妹が2人居るが、うち弟2人は既に他界しており、その相続人ら(甥姪)が、各3名ずついる。父の両親は既に他界している。
という事例で考えて見ましょう。
まず、お父さんが亡くなった段階で、相続人は「母」「長男」の2人です。
これは大丈夫ですね!
では、この事例で、「母」「長男」が相続放棄をして、裁判所で受理された場合はどうでしょうか。
「相続人がいない」とはなりません。
相続放棄をすると、相続人の範囲が変わります!
相続権が、次の相続人に移ります!
「次の相続人?」
そうなのです。相続人には「順位」があるのです。
【ポイント】
(※配偶者は常に相続人です。但し、「相続人の廃除」「相続欠格」の場合は別です。)
第1順位・・・被相続人の直系卑属(子・孫・ひ孫・養子含む)
第2順位・・・被相続人の直系尊属(父母・(父母が既に他界している場合は)祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち、既に他界している兄弟姉妹がいる場合はその子供(甥姪))
です。
つまり、今回のケースで、「母」「長男」が相続放棄をした場合は、直系尊属である父母等は既に他界しているので、その次順位の兄弟姉妹(甥姪含む)が相続人となります。
したがって、このような事例で、亡くなった父に負債があったとして、その負債を「誰も相続したくない」となった場合は、「母」「長男」がまず相続放棄をし、その後、「兄弟姉妹(甥姪含む)」も相続放棄をする必要があります。
相続放棄の期限についてはこちらをご覧ください⇒http://www.tenroku-izumi.com/blogs/archives/1717/
以上です。
ワクワクが止まらない司法書士の泉でした!
PS.今日はどうしてもカレーが食べたい。特にカツカレー!
チャンスをつくり、事務所を抜け出して、こっそりカツカレー食べに行くぞ!!