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2015.2.26
おはようございます!昨日、なんとかカツカレーを食べることができた司法書士の泉です!一日中カツカレーのことを考えていたせいか、「カツカレー疲れ」で、今朝は寝坊しました!ドンマイ、俺!
さて、今日も「相続放棄」についてお伝えいたします。
テーマは「再転相続ってご存知ですか?」です。
知らないですよね。
かくいう私も、2年前まで知りませんでした!チクショー!
では、イメージしやすいように、相続放棄の事例を交えながらご説明いたします。
【事例概要】
祖父Aが死亡し、その相続人である父Bも、Aの相続について放棄も承認もしないまま、3ヶ月が経過する直前に亡くなりました。私Cが、Aの相続を放棄するについて、熟慮期間は、いつの時点からになりますか。
(※熟慮期間⇒相続放棄をするかどうかを決められる期間のこと)
少し難しいですかね。言い換えると、
祖父に借金があり、その祖父が死亡し、お父さんが祖父を相続したけど、相続放棄をするかどうかを決める前に(熟慮期間中に)死亡し、お父さんの子である自分がさらに相続人になった場合のことを「再転相続」といいます。そして、この再転相続の場合、自分が「祖父の借金を相続したくない」とき、いつまでに相続放棄をすればよいですか、というお話です。
「再転相続」です。「代襲相続」とは異なります。
この場合で、お父さんが祖父よりも先に死亡していた場合は、「代襲相続」となります。
では、先ほどの事例の場合、Cの熟慮期間はいつの時点からになるでしょうか。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月間という熟慮期間の起算点(スタート)はいつになるでしょうか。
【民法第916条】
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
と定められています。
つまり、Cにとってはありがたいですよね!
本来、Cは、Bの有するAの相続人の地位を引き継ぐことになるので、Bの有する熟慮期間内にAの相続の承認・放棄をする必要がありますが、それだと、CがBの熟慮期間の残りの期間内に承認又は放棄をしなければならず、Cにとっては、すごく不利になってしまいます。
そこで、我らの民法様は第916条で「自己のために相続の開始を知ったときから起算してもいいよ♪しゃぁなしやで♪」と定めて下さっているのです。
以上です。
いや〜朝からほのぼのブログでしたね!民法様の優しさに触れることができましたね♪
民法フェチの司法書士の泉でした!
PS.今日は昼からはずっと京都です。京都で会社設立のお客様とお会いします。
とても楽しみです♪ドッカンドッカン笑いが取れるよう、全力を尽くして参ります!