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2015.3.7
おはようございます!土曜日も絶好調!司法書士の泉です!
聞いてください!
昨日、とても嬉しいことがありました!
「再転相続」での相続放棄の申述が無事受理された、と裁判所から報告を受けました!
嬉しい!
ちょっといろいろあったので、最後まで不安ではありましたが、きちんと事情を説明した書類をたくさん提出したのが功を奏したのでしょうか。
とにかく、とても嬉しいです♪
さて、本日のテーマはこちら!
「裁判と相続放棄」
です。
こちらの事例をご覧ください。
「亡くなった父に多額の借金があったので、家庭裁判所で相続放棄手続きをしましたが、その後、債権者から相続人に対し、返済を求める裁判を起こされました。支払わないといけないあるか?」
オーケーオーケー!
そんなときは、裁判で「相続放棄が受理されました」と主張してください。
実際の訴訟では、もうちょっと細かく、かつ法的に主張することになりますが、ここでは省略します。
よく勘違いされるのですが、被相続人(亡くなった人)にプラスの財産が何もなかったからと言って、「私何も相続してないから、関係ないです!」という主張は通りません。
家庭裁判所での相続放棄手続きを行なわない以上、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も全て相続するのです。
家庭裁判所での相続放棄申述受理というのは、相続人の相続放棄をする意思表示を家庭裁判所が公証するものです。
しかし、相続放棄が無事に受理されたことをもって、これで『100%』安心だ、というわけではございません。
被相続人の債権者は「相続放棄の効力を争うことができる」のです。
そう、相続放棄は実は複雑なのです。
「受理されても100%OKというわけではない」
ということを覚えておいてください。
そうだ!
今度「相続放棄の撤回・無効」についてもお伝えいたしますね♪
いや〜またまたナイスブログ!
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
今日は7:00〜20:00まで、事務所にコモってお仕事です♪
こちら↓のイズミハルカスを撃退いたします!!かかってこい!
というわけで、みなさまも素敵な週末をお過ごしください☆
司法書士のイズミハルカスでした!
PS.昨日の夜は東京で「民事信託」の講演会に参加して参りました。
行ってよかった。かなり勉強になりました。また、司法書士として「いかに民事信託の普及活動に貢献できるか」について大きなヒントを得ました。
「民事信託」で不可能を可能にしてみせます!!