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成年被後見人の方が遺言を作成するときについて

2016.8.24

家族信託コーディネーター泉 喬生です。

成年被後見人の方が遺言を作成するときについて書いていきます。

 

成年被後見人の方が遺言を作成する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

 

  15歳以上

 

  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言を作成すること

 

  医師2人以上が立ち会うこと

 

  遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により、事理を弁識する能力を


欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名・押印すること。記載し、署名・押印すること

 

以上の内容は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言いずれにも適用されますが、成年被後見人が、いつの時点において事理の弁識する能力を一時回復している必要があるかについては、遺言の種類とに異なります。

 

・自筆証書遺言では、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印する際に、能力を回復している必要があります。

 

・公正証書遺言では、公証人に遺言の趣旨を口授するところから公証人が署名・押印するまでの全体で能力を回復している必要があります。

 

・秘密証書遺言では、遺言書本文の作成と遺言証書を封じた封書を公証人及び証人2人以上の前に提出し公証人が署名押印するまでの間に時間が空く可能性がありますが、封書を公証人に提出したときに、能力を回復している必要があると考えられます。

医師は、遺言者がそれぞれ能力を有してなければならない間、間段なく立ち会っている必要があります。





カテゴリー:相続,
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