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2012.10.15
おはようございます!
今日もいい天気っ!!
気温は少しずつ下がって、寒くなってきましたね。
今日は、遺言と遺産分割協議の関係について。
遺言書が見つかった場合、
必ず遺言書に書いてあるとおり相続財産を分ける必要があるでしょうか。
答えはノーです!
遺言執行者がいない場合には、相続人(他に受遺者がいる場合はその受遺者も含む)
全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割が可能です。
遺言執行者が定められている場合、基本的には遺言書の内容のとおりに
遺言執行者が財産を分けていきますが、
この遺言執行者の同意があれば相続人全員の合意で
遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。
残されるのは相続人ですので、せっかく相続人間で円満な財産分割協議が
整うのであればそちらを尊重した方が今後の関係も良好に保てますね☆
遺言者の方も、自分の死後相続人が財産をめぐって争わないように
遺言を書かれるわけですから、遺言書の内容とは違っていても
相続人全員が合意してくれれば、そのように分割することにきっと反対はないはず☆
「遺言書に書かれていることが絶対ではない!」ということは
特に遺言書を残そうかと考えておられている方にお伝えしたいです!
相続人が好きなように財産を分けてほしいというのは、多くの方が
思っておられることだと思います。
遺言書で財産の分割方法を書いたとしても、相続人全員が合意すれば
好きなように財産を分けることはできます。
遺言は、相続人全員で合意ができなかったときに
「もめるんだったら、私はこうゆうふうに財産をわけてほしいんだけどな」
というメッセージです。そしてその通りに財産が分けられることになります。
泉司法書士事務所 立石和希子