大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【遺言書いたけど・・変更できる?】

2012.10.16

おはようございます!

 

今日もいいお天気ですね☆

 

今日は、一度書いた遺言を撤回できるのかについてです!

 

まずは潔く結論からっ!撤回できます!!!

 

遺言書は一人1通とは決まっておらず、一人が何枚でも

遺言を作成することができます。

 

それぞれの遺言の内容が抵触していない限り、すべての遺言が有効となります。

 

前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、

その抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされます。

 

つまり、遺言書は何回でも付け足せるし、修正可能です。

一回の遺言書で完璧なものを作る必要はありません!

まずは、今思いつく範囲で遺言書を書いてみてはいかがでしょうか(*^^*)

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加