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2012.10.17
おはようございます!
今日も遺言書に関連するお話です☆
遺言を作る際に「今は○○万円あるけど、今後医療費や介護施設料に
使うかもしれないからこのお金が残るか分かりません・・」
と言われることがあります。
皆さんの中にも、遺言書に書く財産は相続時まで残しておかないといけないとか
遺言書に書いたらその財産を自由に処分できなくなると
思っておられる方はいらっしゃるのではないでしょうか。
昨日の記事で、何枚か遺言書を書いた場合、
前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、
その抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされる
ということをお伝えしました。
遺言書に抵触する処分行為を行った場合でも同様です。
遺言書には、「△△に不動産を相続させる」と書いていたのに
生前にその不動産を売ってしまうと、この不動産に関する部分
に限って遺言が撤回されたものとみなされます。
遺言書は、“もし相続時にこの財産が有ればこう分けてね”という
メッセージですので、相続時にその財産が一切なくなっていても問題ありません!
残るか分からない財産だから遺言書に書くのを躊躇する必要もないですし、
逆に遺言書に書いたからといって処分をためらう必要もありません。
遺言書、書きたいけどなかなか書けずにいるという方
まずは今ある財産を、今なら相続人にどう分けたいかだけを考えて
書いてみてください!修正は何度でも可能ですよ☆
泉司法書士事務所 立石和希子