遺言書は、いつでも撤回できます。
【民法一部抜粋】
(遺言の撤回)
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言書作成後に、状況や気持ちに変化があり、
「遺言書を撤回したい」
「遺言書の内容を変更したい」
という方も珍しくありません。気持ちが変わったときは、速やかに遺言の撤回又は変更をしましょう。
その他にも、このような質問をいただくことがあります。
『遺言書に「不動産を長男Aに相続させる」と書いたが、その不動産を売却した。遺言書を作り直す必要がありますか?』
この場合でも、必ずしも遺言書を作り直さないといけないわけではありません。
【民法一部抜粋】
(前の遺言と後の遺言の抵触等)
第1023条
- 1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で、前の遺言を撤回したものとみなす。
- 2.前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
つまり、「不動産を長男Aに相続させる」と書いたにもかかわらず、当該不動産を生前に処分したときは、この長男Aに不動産を相続させるとした遺言は、その部分について撤回したものとみなされるということです。
そのため、わざわざそれが理由で遺言書を作り直す必要はないのですが、例えば、その不動産の売却のよって得られた金銭は、引き続き長男Aに相続させたいという場合は、遺言書を一部変更することが必要となります。
司法書士法人entrustには、
「昔に、〇〇銀行で遺言書を作成したのですが、作り直したい。」
というご依頼が比較的多いです。
この場合、もちろん、従来の遺言を撤回することは可能なのですが、銀行が関与して公正証書遺言が作成されている場合は、遺言執行者としてその銀行が指定されているケースが多いので、注意が必要です。
また、銀行によっては、遺言書保管料が毎年発生する場合もありますので、ご自身がどのようなプランで遺言書を作成されたのか、確認しておきましょう。
昔のことでよく覚えていない、当時の資料もない、ということでしたら、当時、遺言作成を依頼した銀行に確認しておきましょう。
司法書士法人entrustでは、遺言の作成だけでなく、遺言書の撤回や変更も対応可能です。
「昔に作った遺言を撤回して作り直したい」
「昔に作った遺言の内容をよく覚えていない」
「遺言書を作って相続対策ができているが、認知症対策がまだできていない」
と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。
弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。
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