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2012.10.18
おはようございます!
今日も遺言シリーズです☆
皆さんのお家ではペットを飼っておられますか?
ペットは家族の一員☆人によってはペットは我が子同然、
ペットとふたり暮らしという方もいらっしゃいますね。
そこで最近では、ペットに自分の財産を相続させたり遺贈したいと
思っていらっしゃる方も少なくありません。
本当にペットに遺産をあげることはできるのでしょうか。
残念ながら答えはノーです(>_<)
ペットは人ではないので、財産をもらったり失ったりする
権利義務の主体となる資格がないからです。
ただ、愛するペットにしてあげられる手段は他にあります。
買主は自分の信頼できる人に財産を遺贈したうえで、
その人にペットの世話を依頼する内容の遺言書を書くことです。
たとえばこんな感じです。
「1.甲に金○○円也を遺贈する。
2.甲は、遺言者の愛犬(名称タロウ、年:推定4歳、体毛の色:茶色、
犬種:プードル)を、生涯にわたって介護すること。」
これを負担付遺贈といいます。
受遺者に対して一定の法律上の義務を負わせたうえで遺贈するというものです。
同様の方法として、条件付遺贈もあります。
ある条件を満たせば遺贈を行うとしたり、逆にある条件を満たさなければ
遺贈は効力を失うという内容の遺言です。
自分の死後、愛するペットが心配で心配で(>_<)という方は
この負担付遺贈を検討してみてはいかがでしょうか☆
泉司法書士事務所 立石和希子