遺言者は、遺言で、財産をあげる相手に一定の法律上の義務を負担することを定めることができます。
こうした遺言を「負担付遺贈」あるいは「負担付き相続させる旨の遺言」といいます。
負担を付けて財産を渡す相手が「相続人以外」であれば「負担付遺贈」、「相続人」であれば、「負担付き相続させる旨の遺言」です。
●負担の内容
よくある負担の例としては、次のようなものが挙げられます。
・妻や障がいのある子供の扶養を負担とする場合
・債務の支払いを負担とする場合
・ペットの飼育を負担とする場合
負担の内容は、財産をもらう人(受遺者等)ができることであれば、経済的な給付に限られませんが、犯罪行為をすること等その内容が公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する場合や、婚姻・離婚等身分上の行為をすること、あるいは、しないことを負担とすることはできません。
●負担付の遺言の例文
≪ケース1:長男に自宅不動産など遺産を多く相続させる代わりに、遺言者の配偶者(妻)の扶養を負担させる旨の遺言≫
第〇条 遺言者は、長男Aに、遺言者の二男Bに相続させる第〇条記載の財産を除き、遺言者の有する一切の財産を相続させる。
第2項 長男Aは前項の負担として、遺言者の妻Cが生存する間、以下の事項を履行しなければならない
① 遺言者の妻Cが死亡するまで同人と同居し、世話をし、扶養する。
② 遺言者の妻Cが老人ホーム等への施設入居等が必要な場合は、二男Bと協議し、妻Cの同意を得てこれをなすこととし、その施設費用等を負担する。
≪ケース2:未払債務の支払を負担とする負担付遺贈≫
第〇条 遺言者は、第2項の負担付きで、遺言者が相続開始時に有する次の預貯金その他一切の財産を遺言者の姪Aに遺贈する。
(預貯金の表示 省略)
第2項 Aは、第1項の遺贈を受ける負担として、遺言者が相続開始時に負担する医療費、公租公課その他一切の未払債務を弁済しなければならない。
●負担の履行義務の範囲
受遺者等は、負担の価額が遺贈等によって受ける利益を超えない限度でのみ負担の履行義務を負うことになります。
●負担が履行されないとき
受遺者等が負担を履行しない場合には、相続人及び遺言執行者は相当の期間を定めて履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、相続人及び遺言執行者は家庭裁判所に対し、遺言の取消しを請求することができます。
ここで注意が必要なのは、負担付の遺贈や相続させる旨の遺言は、その負担が履行されなくても当然には無効では無いということ(取り消されるまでは有効)、負担が履行されなければ、相続人間でトラブルになる可能性があるということです。
負担付の遺言をすることで、遺言者がご自身の亡き後の心配ごとを軽減させることができる一方で、財産をもらう側にとってはそれが重大な負担となってしまうこともあり得ます。
そのため、負担付の遺言書を作成するときは、財産をもらう側の人とその負担の内容を慎重に検討し、また、できれば予め受遺者等の意思を確認しておく等しておくことも大切です。
さらに、負担の内容がちゃんと履行されているかをチェックし、万が一負担が履行されないときには、家庭裁判所に遺言の取消しを請求してもらえるよう、司法書士や弁護士等の専門職である第三者を遺言執行者に指定しておく等の対策も必要かもしれません。
負担付の遺言書を作成したいとお考えの方は、相続に強い専門家にご相談されることをぜひお勧めいたします。
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