大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【外国会社が日本で活動するには?】

2012.10.25

おはようございます!

 

外国会社(外国の法律に基づいて設置された会社)が日本でも

活動したい!という場合、どのような条件があるでしょうか。

 

・「日本における代表者」を定めること

・外国会社について「登記」をすること

以上の2つの条件を満たす必要があります。

 

日本における活動についての責任を負う人を決め、

登記によって公示しておかないといけません。

 

「日本における代表者」は、日本人である必要はなく

外国人でも差し支えありませんが、

1人以上が日本に住所を有する者でなくてはいけません!

 

明日は、この登記手続について掲載します\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加