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2012.10.25
おはようございます!
外国会社(外国の法律に基づいて設置された会社)が日本でも
活動したい!という場合、どのような条件があるでしょうか。
・「日本における代表者」を定めること
・外国会社について「登記」をすること
以上の2つの条件を満たす必要があります。
日本における活動についての責任を負う人を決め、
登記によって公示しておかないといけません。
「日本における代表者」は、日本人である必要はなく
外国人でも差し支えありませんが、
1人以上が日本に住所を有する者でなくてはいけません!
明日は、この登記手続について掲載します\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子