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自筆証書遺言の落とし穴

2025.9.22

家庭裁判所の検認で困らないために

自筆証書遺言ってなに?

自筆証書遺言とは、その名のとおり「自分の手で書く遺言」のことです。

費用もかからず、紙とペンさえあれば作れるので、「まずは自分で書いておこうかな」と思う方も少なくありません。

特に不動産をお持ちの方にとっては、「自宅は長男に」「収益マンションは妻に」など、思いをそのまま書ける手段として便利に見えるかもしれません。

でも、実はこの方法にはいくつもの落とし穴があるのです。

自筆証書遺言にありがちなトラブル

1. 書き方の不備で無効に…
 日付を書き忘れたり、印鑑を押し忘れたり、財産目録の書き方を間違えたり…。
 こうした小さなミスで遺言自体が無効になってしまうことがあります。

 特に不動産は、登記簿に書かれている情報と一致させないといけません。
 記載が不十分だと、かえって家族間の争いの原因になってしまうことも。

2. 家庭裁判所の「検認」が必須
 自筆証書遺言は、亡くなったあとすぐに使えるわけではありません。
 家庭裁判所で「検認」という確認の手続きが必要です。

 これには数週間から数か月かかることもあり、「すぐに家を売却したい」といった希望があっても、手続きが進められない場合があります。

3. 紛失や改ざんのリスク
 自宅の金庫や引き出しに保管していた遺言書がなくなったり、相続人の一部に隠されてしまうといったケースもあります。
 せっかく用意した遺言が「なかったこと」にされてしまうリスクもあります。

法務局の「遺言書保管制度」

こうしたリスクを減らすため、2020年に「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

法務局に預けられるので、紛失や改ざんを防げるほか、検認も不要になります。

ただし注意点もあります。

文章の書き方や不動産の記載に不備があれば、「有効な遺言」とは認められません。

つまり、保管制度で安心できるのは形式面だけ。内容の適切さまでは保証されないのです。

不動産を持つ方には公正証書遺言がおすすめ

不動産をお持ちの方にとって、安心できる方法はやはり公正証書遺言です。

・公証人がチェックするので、法的不備がない
・公証役場が原本を保管するから紛失の心配なし
・検認不要で、すぐに相続登記や売却に使える
・専門家と一緒に作るので、不動産の分け方も安心

「自宅は妻に」「賃貸マンションは子どもたちに共有で」など、複雑な希望もきちんと反映できます。

遺言は「体調が悪くなってから」ではなく、元気なうちに作っておくのが一番です。

元気なうちに備えるのが一番の安心

遺言は「体調が悪くなってから」ではなく、元気なうちに作っておくのが一番です。

意思をはっきり残せるうちに準備しておくことが、ご家族への大きな安心につながります。

大阪・芦屋・西宮で不動産をお持ちの方にとって、遺言は「財産を守る手段」であり「家族への思いやり」でもあります。

司法書士法人entrustでは、不動産の評価や相続人の調整、登記や生前整理まで、不動産に強い専門チームがサポートします。

ぜひ元気なうちに、公正証書遺言という形で安心を残しましょう。

自筆証書遺言で迷う前に、専門家にご相談ください。


カテゴリー:遺言,
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