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【外国会社が日本に支店を出すときの登記手続】

2012.10.26

おはようございます!

 

今日は、外国会社が日本に支店(営業所)を出すときの登記手続きについてです。

 

外国会社は、初めて日本における代表者を定めたときから3週間以内に

すべての営業所の所在地で「営業所設置」の登記をしなければなりません。

 

申請人は日本における代表者☆

外国会社の本国における代表者は日本においても当然に代表権を有しますが、

日本での登記申請をすることはできないので注意してください!

 

添付書面は

・本店の存在を認めるに足りる書面

・日本における代表者の資格を証する書面

・外国会社の性質・種類を識別するに足りる書面

・公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面

訳文を除くこれらの添付書面には、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証が必要です。

 

登記の登録免許税は、営業所1か所につき9万円です!

 

専門的な言葉が多くて少し難しいですね(>_<)

今回は完全に手続きに関することですので、詳細は専門家へ!

 

みなさん、よい週末を\(^o^)/





泉司法書士事務所 立石和希子
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