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2012.10.29
おはようございます!
昨日は近畿地方各地で竜巻注意報が出ていましたが、
皆さんの地域は大丈夫でしたか?
今日は打って変わって晴天ですね☆
よいスタートが切れそうです\(^o^)/
今日は、「遺留分」について。
「遺留分」という言葉、聞いたことありますか?
遺留分とは、簡単に言うと、相続人に残された最低限の相続できる権利です。
被相続人(亡くなった人)は、遺言書で好きなように財産の処分方法を決める
ことはできますが、相続人(配偶者や子)にとってみれば
当てにしていた相続財産が一切もらえないというのは困りますね(>_<)
ですから、被相続人の遺言等に関わらず最低限の権利は相続できるようになっています。
遺留分の権利を持っているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人。
すなわち配偶者・子・直系尊属が相続人になるときです。
遺留分の計算方法については明日以降ご紹介していきます!
みなさん、よい1日を☆☆☆
泉司法書士事務所 立石和希子