大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【遺留分の放棄】

2012.10.31

おはようございます!

朝晩かなり寒くなってきましたね(>_<)

昼間との温度差が激しいので、体調に気を付けてください☆

 

今日も遺留分のお話です。

遺留分は、兄弟以外の相続人に認められた最低限の相続できる権利

ということは、先日掲載いたしました☆

 

相続人本人以外の人が遺留分を奪うことはありえません。

被相続人であっても相続人の遺留分について口出しすることはできません。

ただし、相続人本人が自ら遺留分を放棄することは可能です。

 

この遺留分の放棄は、相続開始後にのみすることができますが、

相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得れば可能になります。

 

共同相続人のうちの一人が遺留分の放棄をした場合は

その人の遺留分がなくなるというだけで、ほかの相続人の

遺留分が増えることはないので、注意してください!

 

今日も1日頑張りましょう!

ハッピーハロウィン\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加