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【遺留分を害する遺言は無効?!】

2012.11.1

今日から11月ですね☆早いっ!!

 

今日は、遺留分を侵害する遺言について。

 

相続人の遺留分については、被相続人であっても口出しすることはできない

ということは昨日お伝えしたとおりです。

では、相続人の遺留分を無視した遺言はどうなるのでしょうか?

 

実は、遺留分を無視した遺言も有効です!

ただし、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求」という

異議を述べることができます。

遺留分減殺請求については明日掲載します☆

 

有効ではありますが、もめてほしくないという願いから

せっかく遺言書をつくったのに、遺留分のことで将来相続人同士

でもめてしまうというのは避けたいところですね(>_<)

遺言書を作成される際には、遺留分についても考えてみてください!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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