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2012.11.1
今日から11月ですね☆早いっ!!
今日は、遺留分を侵害する遺言について。
相続人の遺留分については、被相続人であっても口出しすることはできない
ということは昨日お伝えしたとおりです。
では、相続人の遺留分を無視した遺言はどうなるのでしょうか?
実は、遺留分を無視した遺言も有効です!
ただし、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求」という
異議を述べることができます。
遺留分減殺請求については明日掲載します☆
有効ではありますが、もめてほしくないという願いから
せっかく遺言書をつくったのに、遺留分のことで将来相続人同士
でもめてしまうというのは避けたいところですね(>_<)
遺言書を作成される際には、遺留分についても考えてみてください!
泉司法書士事務所 立石和希子