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2012.11.5
おはようございます!
今日は、会社の株式の内容について。
株式の内容については、株式の種類ごとにその内容を定款で定めることができます。
そして、法律上株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて
平等に取り扱わなければならないとされています。
今日は、その例外!!!
株主ごとに異なる取扱いをすることができる株式をご紹介します!
その名も「属人株」です☆
今週は、「属人株」というワードがやたらに出てくるので要注意!
まず属人株の発行できるのは、非公開会社のみです。
非公開会社とは、すべての株式について譲渡制限規定を定めている会社を言います。
この非公開会社においては、
① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権
について、特定の株主に対してのみ他の株主と異なる取扱いを行う旨を
定款で定めることができます。
完全に特別扱いの定めです(゜o゜)
その株主だけ特別扱いするのが好ましい場合は、ぜひ「属人株」を☆
明日は属人株を定める場合の手続きについてご紹介します。
泉司法書士事務所 立石和希子