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【その株主だけの特別な株式☆】

2012.11.5

おはようございます!

 

今日は、会社の株式の内容について。

 

株式の内容については、株式の種類ごとにその内容を定款で定めることができます。

そして、法律上株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて

平等に取り扱わなければならないとされています。

 

今日は、その例外!!!

株主ごとに異なる取扱いをすることができる株式をご紹介します!

 

その名も「属人株」です☆

今週は、「属人株」というワードがやたらに出てくるので要注意!

 

まず属人株の発行できるのは、非公開会社のみです。

非公開会社とは、すべての株式について譲渡制限規定を定めている会社を言います。

 

この非公開会社においては、

①    剰余金の配当を受ける権利

②    残余財産の分配を受ける権利

③    株主総会における議決権

について、特定の株主に対してのみ他の株主と異なる取扱いを行う旨を

定款で定めることができます。

 

完全に特別扱いの定めです(゜o゜)

その株主だけ特別扱いするのが好ましい場合は、ぜひ「属人株」を☆

 

明日は属人株を定める場合の手続きについてご紹介します。

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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