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2012.11.6
おはようございます!
すっかり寒くなりましたね(>_<)
朝が起きづらくて仕方がありません(>_<)(>_<)
今日は、昨日ご紹介した「属人株」を定める際の手続きについてです。
属人株の内容は、定款に定めなければなりません。
属人株を定める場合、変更する場合(廃止を除く)には
株主総会の開催が必要です!
この株主総会において、総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上
にあたる多数の賛成を得られなければなりません。
何人の株主が株主総会に出席したかは関係なく、上記の条件を満たす必要があります!
実は、会社法上、株主総会決議で最も多くの株主の賛成が必要とされる決議です☆
ある株主だけを特別扱いする定めだけに、慎重な決議が要求されるんですね!
どんよりしたお天気に負けず、今日も頑張りましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子