オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2012.11.12
おはようございます!
今週は、まだおなかの中にいる赤ちゃんが
法律上どのように扱われるかについて掲載します☆
民法第3条では、「私権の享有は、出生に始まる。」
と規定されています。
これは、出生して初めて権利や義務がその人(子)に帰属するということです。
したがって、出生前の段階である胎児には権利が認められないことなります。
しかし、やがては生まれてくる胎児について一切の権利も認めない
とういうのは不公平になる場合もあります(>_<)
そこで民法上、例外的に胎児を出生しているものとして扱う場面があります。
・不法行為の損害賠償請求
・相続
・遺贈
以上の3つの場面では、胎児は「既に生まれたものとみな」され、
おなかの中にいる赤ちゃんも権利を取得します。
この3場面での権利の取得を胎児に認めることで、胎児の保護を図っています!
逆に、3場面以外(贈与とか、売買とか)で胎児に権利を取得させることは
できないので注意してください!!!
明日以降は、3場面それぞれについて詳しく解説していきます☆
泉司法書士事務所 立石和希子