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【胎児は法律上、生まれている?】

2012.11.12

おはようございます!

 

今週は、まだおなかの中にいる赤ちゃんが

法律上どのように扱われるかについて掲載します☆

 

民法第3条では、「私権の享有は、出生に始まる。」

と規定されています。

これは、出生して初めて権利や義務がその人(子)に帰属するということです。

したがって、出生前の段階である胎児には権利が認められないことなります。

 

しかし、やがては生まれてくる胎児について一切の権利も認めない

とういうのは不公平になる場合もあります(>_<)

そこで民法上、例外的に胎児を出生しているものとして扱う場面があります。

 

・不法行為の損害賠償請求

・相続

・遺贈

 

以上の3つの場面では、胎児は「既に生まれたものとみな」され、

おなかの中にいる赤ちゃんも権利を取得します。

この3場面での権利の取得を胎児に認めることで、胎児の保護を図っています!

 

逆に、3場面以外(贈与とか、売買とか)で胎児に権利を取得させることは

できないので注意してください!!!

明日以降は、3場面それぞれについて詳しく解説していきます☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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