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【胎児がいるときの相続】

2012.11.13

おはようございます!

みなさん、今日も元気ですか(^o^)?

 

今日は、胎児がおなかの中にいる場合の相続についてです。

 

たとえば、お母さんのおなかに赤ちゃんがいるときに、

不幸にもお父さんが交通事故で亡くなってしまった場合、

どのように相続手続きが進んでいくでしょうか。

 

昨日の記事に書いたとおり、相続に関しては胎児はすでに

生まれたものとみなされ、相続人になります。

よって、胎児も相続人の一人として計算した相続分に従って

お父さんの権利・義務を承継します。

 

問題になるのは、遺産分割協議についてです。

お母さんは、胎児の代理人として遺産分割協議をすることができるでしょうか。

 

答えは、ノーです(>_<)

胎児は相続人として権利を取得することはできますが、

胎児でいる間は、お母さんが胎児を代理して遺産分割協議をすることができません。

 

したがって、胎児がいる場合は法定の(法律上どおりの)相続分に従った

権利・義務の相続となります。

胎児は相続人にはなりますが、遺産分割協議まではできない点に注意してください!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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