オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2012.11.13
おはようございます!
みなさん、今日も元気ですか(^o^)?
今日は、胎児がおなかの中にいる場合の相続についてです。
たとえば、お母さんのおなかに赤ちゃんがいるときに、
不幸にもお父さんが交通事故で亡くなってしまった場合、
どのように相続手続きが進んでいくでしょうか。
昨日の記事に書いたとおり、相続に関しては胎児はすでに
生まれたものとみなされ、相続人になります。
よって、胎児も相続人の一人として計算した相続分に従って
お父さんの権利・義務を承継します。
問題になるのは、遺産分割協議についてです。
お母さんは、胎児の代理人として遺産分割協議をすることができるでしょうか。
答えは、ノーです(>_<)
胎児は相続人として権利を取得することはできますが、
胎児でいる間は、お母さんが胎児を代理して遺産分割協議をすることができません。
したがって、胎児がいる場合は法定の(法律上どおりの)相続分に従った
権利・義務の相続となります。
胎児は相続人にはなりますが、遺産分割協議まではできない点に注意してください!
泉司法書士事務所 立石和希子