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2012.11.15
おはようございます!
寒い日がつづきますね(>_<)
防寒対策をしっかりして、今日も1日頑張りましょう☆
今日は、胎児への遺言についてです。
遺贈を受けるにあたって、胎児は「既に生まれたものとみな」されます。
したがって、遺言で胎児に遺産を与えることも有効です!
この場合、胎児はまだ名前がないので、お母さんの名前を記載して胎児を特定します。
胎児が無事に生まれてくると、胎児は遺言に基づいて遺産を取得します。
おなかの赤ちゃんに財産が残るように、遺言を書いておきたいという方、
まだ生まれてきていない段階でも遺言を残しておくことはできます!!
お考えの方は、ぜひ専門家に相談してみてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子