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2012.11.16
おはようございます!
今週も今日でラスト!
気合いを入れていきましょーう!!
今日は、胎児が民法上、例外的に生まれたものとみなされる
シリーズのラストです☆
不法行為による損害賠償請求権。
これは、生まれてくる前でも胎児が取得できる権利です。
たとえばどんな場合かというと・・・
妊婦さんが交通事故に遭い、この交通事故が原因で
生まれてきた子供に後遺症が残ってしまった場合です。
不法行為を受けたのはまだ生まれていないときですので、
本来であれば加害者に対する損害賠償請求権(権利)を取得することはできません。
しかし、胎児が生まれたものとみなされることで、まだ生まれていなくても権利を取得し、
出生後実際に訴訟提起等ができるようになります。
ただし、注意ポイントが一点あります。
胎児は加害者に対して損害賠償請求権を取得しますが、
出生前にお母さんや親族等が胎児を代理して訴訟提起や和解をすることはできません。
生まれたものとみなされるのは
あくまでも「不法行為による損害賠償請求権」限定です!
訴訟提起や和解についてまでも生まれたものとみなされるわけではないのです。
これから生まれてくる子どものために「生まれたものとみなされる」、
相続・遺贈・不法行為による損害賠償請求権についてご理解いただけたでしょうか。
この3つ以外には、権利も義務も胎児には認められないということも
覚えておいてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子