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2012.11.19
おはようございます!
今日は、商号について。
商号とは、会社・個人商店の正式な名前です。
会社は、法務局に届出義務(登記義務)がありますが、
個人商人は商号の届出(登記)は任意です。
会社・個人商人の商号は、原則自由に決めることができます!
事業内容と全く関係ない商号を使用することも可能です!!
ただし、会社の場合には、会社の種類に従って
商号中に「株式会社」などの文字を使わなければなりません。
反対に個人商人は、商号中に会社であると誤認されるおそれのある
文字を使ってはいけません。
また、「銀行」「生命保険」「信託」等公益性の高い事業については、
個別の法律による制限として、これらの事業を営む者以外は
銀行、保険会社、信託会社等であると誤認されるおそれのある
文字を使用してはいけないことになっています!
他にも商号について細かい制限や決まりごとがありますが、
それは明日以降掲載していきたいと思います☆
原則的には、会社の名前自体はなんでもOKと考えてください!
今日の写真は、週末に私が行った箕面の滝の紅葉です♪
けっこう上手く撮れました\(^o^)/
今週も元気に頑張りましょう☆☆☆