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2012.11.20
おはようございます!
昨日に引き続き会社・個人商人の商号についてです。
会社をこれから設立しよう、商号を変更しようという場合に
他に同じ商号の会社があってもその同じ商号にしてもいいでしょうか?
本店も同じ会社と商号を同じにすることはできません!
同一本店・同一商号はどっちがどっちか分からなくなるので
その商号で登記することができないのです。
したがって、本店が同一でなければ同じ商号でも問題ありません☆
また、漢字とひらがなのように、読み方が同一であっても
表記が異なるときは同一の商号には当たりません☆
ただし、会社・個人商人共通の制限として、
不正の目的をもって、他の会社・他の商人であると誤認されるおそれのある
名称または商号を使用することが禁止されています!
たとえば過去の事例でこんなことがありました!
東京にあった菓子店ハナフジが、当時世界的知名度を高めつつあったソニーの商標が第9類他にしか登録されていないことを知り、1964年に「ソニー・フーズ」(Sony Foods)に商号を変更して法人化するとともに、別の区分(種類)で商標を取得。パッケージにソニーのロゴ同様のものを用いてソニーチョコレートという商品名で発売しました。
ソニーチョコレートは、ソニーが発売したものという誤った評判によってかなりの売れ行きがあったようです。
ソニーは、ソニー・フーズによるソニー商標の使用は不正競争防止法違反に当たるとして、商号・商標の使用差止の仮処分を求める民事訴訟を提起。この裁判は約5年の歳月を要した末、ソニー・フーズが商号の変更と商品の発売中止を行うという和解で双方が合意しました。
同じ商号があってはいけないということではありません!
同一の本店の場合と不正の目的でする場合には
法律で禁止されているので注意してください☆
泉司法書士事務所 立石和希子