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2012.11.22
おはようございます!
今日は、商号の登記申請手続きについて。
まずは、株式会社の商号変更手続き☆
商号を変更した日から2週間以内に登記申請しなければなりません。
株主総会で、商号変更の決議をします。
特別決議要件(※)を満たす必要があります。
この株主総会の議事録を添付して、商号変更の登記申請をします。
登録免許税は3万円です!
次は、個人商人の商号の登記について。
個人商人の商号の登記については、登記期間の定めはありません!
商号の登記をするかが任意だからです。
個人商人の場合、会社と違って特に決議機関もないので
必要な手続きはありません。
したがって、登記申請に関して原則添付書面は不要です。
登録免許税は3万円です!
会社の場合は、1つの会社につき商号は1つですが
個人商人の場合には、営む事業ごとに商号を使うことができます。
数個の商号を使う場合は、商号ごとに登記をしてください!
以上が、原則的な商号の登記申請手続きになります。
※特別決議:議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議
明日からは、皆さんお待ちかねの3連休\(^o^)/
よい週末を〜〜〜☆
泉司法書士事務所 立石和希子