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2012.11.26
こんばんは!
初めての、業務終了後の投稿です(゜o゜)♬
今週は買戻特約について☆
「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」
これは、買戻特約について民法に規定されている条文です!
条文に書いてあるとおり、不動産を売却する際に
売主が支払代金と契約費用を買主に返還すれば売買契約を解除できるという特約
をつけることができます。
不動産の売買以外に、登記された立木や工場財団の売買でもこの
買戻特約を付けることができます。
また、地上権、永小作権、不動産の賃借権を設定した場合にも
買戻特約を付けることは可能です!
にしても、一回売った不動産を代金や費用を支払ってまで買い戻すなんて、
どのような目的があるでしょうか(^^)?
たとえば、都市再生機構や行政など公的機関が不動産を安く売った場合に、
買主が短期で転売することを防ぐことを目的として、特約を付けます。
皆さんお持ちのマンションにも、ときどき買戻特約の登記が入っていることがあります!
また、不動産を担保にしてお金を借りる場合に使われる
(全額返済すれば買戻できることにする)こともあります。
「買戻特約」って、あまり聞きなれない言葉ですが
今週はこの特約について詳しく解説していきたいと思います\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子