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2012.11.27
おはようございます!
今日は、昨日に引き続き買戻特約について。
買戻特約を定める場合において注意しないといけない
ポイントが1点あります!!
それは、買戻しの期間です☆
買戻特約があれば、
売主は支払代金と契約費用を買主に返還すれば売買契約を解除して
不動産を買い戻すことができますが、
期間の制限なくいつまででも買戻しができるというわけではありません。
買戻しの期間は10年を超えることができず、
特約でこれより長い期間を定めたときでも、その期間は10年にされます。
買戻しについて期間を定めないこともでき、定めなかったときは
5年以内に買戻しをしなければいけません。
また、買戻しの期間を定めたときには、後からその期間を伸長することはできません。
買戻しの期間についてざっと書きましたが、
注意ポイントをご理解いただけたでしょうか。
買戻特約を定めたとしても、売ってから何年以内に買い戻すという
期間制限があり、この期間は長くても10年になります☆
皆さん、今日もよい1日を\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子