大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【買戻特約の対抗力<(`^´)>】

2012.11.28

おはようございます!

 

今日も朝からとーってもいいお天気ですね☆

元気に頑張りましょう\(^o^)/

 

今日は、買戻特約の対抗力について。

 

そもそも、対抗力とは?????

第三者に自分の権利について主張(対抗)できる効力のことです!

不動産の場合には登記をすることで対抗力が備わります。

 

買戻特約は、売買契約に付随する特約なので

登記まで必要ないんじゃないの?と思ってしまうところですが、

第三者(たとえば次の買主)に対しても買戻しの効力を働かせるには

その登記が必要です。

 

もちろん、登記をしていなくても買戻特約は有効です!

 

しかし、たとえば転売の防止を目的として買戻特約を付けた場合、

実際に転売され所有権が次の買主に移ってしまったときに、

登記をしていないとその買主に対して買戻権を主張できません(>_<)

せっかくの特約の効果が半減してしまいますね(>_<)

 

ですので、買戻特約をしたときはその登記もお忘れなく☆

 

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加