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2012.11.28
おはようございます!
今日も朝からとーってもいいお天気ですね☆
元気に頑張りましょう\(^o^)/
今日は、買戻特約の対抗力について。
そもそも、対抗力とは?????
第三者に自分の権利について主張(対抗)できる効力のことです!
不動産の場合には登記をすることで対抗力が備わります。
買戻特約は、売買契約に付随する特約なので
登記まで必要ないんじゃないの?と思ってしまうところですが、
第三者(たとえば次の買主)に対しても買戻しの効力を働かせるには
その登記が必要です。
もちろん、登記をしていなくても買戻特約は有効です!
しかし、たとえば転売の防止を目的として買戻特約を付けた場合、
実際に転売され所有権が次の買主に移ってしまったときに、
登記をしていないとその買主に対して買戻権を主張できません(>_<)
せっかくの特約の効果が半減してしまいますね(>_<)
ですので、買戻特約をしたときはその登記もお忘れなく☆
泉司法書士事務所 立石和希子