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【買戻特約の登記!】

2012.11.29

おはようございます!

 

今日も朝から絶好調ですかー(^▽^)?

 

昨日は、買戻特約に対抗力をつけるには登記が必要です

ということを書きました。

今日は皆さんが気になっている、噂の登記の手続きについて掲載します!

 

買戻特約の登記をする場合にチェックするポイントは3つ☆

1 不動産の売買契約による買戻特約であること

2 所有権移転登記等の申請と同時にすること

3 所有権移転登記等と別個の申請書で申請すること

 

買戻特約は、「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」

というものですので、かならず売買契約等と同時にされないとその効果はありません。

したがって、登記申請も売買等による移転登記等を同時にする必要があります。

 

登記に必要な書類は、「登記原因証明情報」と呼ばれる、

買戻特約の内容が記載された書類のみです。

 

必要な費用は、1物件につき登録免許税1000円。

 

「登記の目的  買戻特約」

「原   因    年 月 日特約」

売買代金、契約費用を必ず記載し、

買戻期間を決めている場合はその期間も記載します。

権利者は売主。義務者は買主です!

 

くれぐれも同時申請することを忘れずに!!

そして、申請書は別々に!!

 

今日も元気に頑張りましょう☆☆☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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