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2012.11.29
おはようございます!
今日も朝から絶好調ですかー(^▽^)?
昨日は、買戻特約に対抗力をつけるには登記が必要です
ということを書きました。
今日は皆さんが気になっている、噂の登記の手続きについて掲載します!
買戻特約の登記をする場合にチェックするポイントは3つ☆
1 不動産の売買契約による買戻特約であること
2 所有権移転登記等の申請と同時にすること
3 所有権移転登記等と別個の申請書で申請すること
買戻特約は、「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」
というものですので、かならず売買契約等と同時にされないとその効果はありません。
したがって、登記申請も売買等による移転登記等を同時にする必要があります。
登記に必要な書類は、「登記原因証明情報」と呼ばれる、
買戻特約の内容が記載された書類のみです。
必要な費用は、1物件につき登録免許税1000円。
「登記の目的 買戻特約」
「原 因 年 月 日特約」
売買代金、契約費用を必ず記載し、
買戻期間を決めている場合はその期間も記載します。
権利者は売主。義務者は買主です!
くれぐれも同時申請することを忘れずに!!
そして、申請書は別々に!!
今日も元気に頑張りましょう☆☆☆
泉司法書士事務所 立石和希子