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2012.11.30
おはようございます!
今日は買戻特約どおりに、実際に不動産を買戻す場合についてです!
特約通り、買戻し期間内に代金と契約の費用を提供すれば
買戻権者はその不動産を買戻すことができます。
最初の買主が転売していた場合には、その転得者に対して買戻権を行使します。
これで、不動産は最初の売主のものになります!!
不動産の登記についてですが、買戻した場合には
前の所有権移転の抹消登記ではなく、買戻を目的とする所有権移転登記をします。
所有権移転登記なので、登録免許税は 評価額×1000分の20
添付書面も通常の移転登記と同じです!
買戻期間を過ぎている場合には、買戻すことはできませんのでご注意を☆
今日で、今月もラスト!!!
みなさん、11月は楽しかったですかー(^^)??
今日も思いっきりお仕事がんばりましょう☆
泉司法書士事務所 立石和希子