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【買戻しの実行(^▽^)/】

2012.11.30

おはようございます!

 

今日は買戻特約どおりに、実際に不動産を買戻す場合についてです!

 

特約通り、買戻し期間内に代金と契約の費用を提供すれば

買戻権者はその不動産を買戻すことができます。

最初の買主が転売していた場合には、その転得者に対して買戻権を行使します。

これで、不動産は最初の売主のものになります!!

 

不動産の登記についてですが、買戻した場合には

前の所有権移転の抹消登記ではなく、買戻を目的とする所有権移転登記をします。

 

所有権移転登記なので、登録免許税は 評価額×1000分の20

添付書面も通常の移転登記と同じです!

 

買戻期間を過ぎている場合には、買戻すことはできませんのでご注意を☆

 

今日で、今月もラスト!!!

みなさん、11月は楽しかったですかー(^^)??

今日も思いっきりお仕事がんばりましょう☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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