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2012.9.11
おはようございます!
お天気はどんよりですが、今日も元気に頑張りましょう\(^o^)/
今日は、株式併合について。
株式併合の決議は、株主総会で行います。
株主総会で決める事項は以下の3つ!
・併合の割合
・株式併合の効力発生日
・その会社が種類株式発行会社である場合には、どの種類の株式を併合するか
株主総会決議において、取締役が株式併合を必要とする理由を説明し、
特別決議(※)をもって可決されればOKです。
また、併合することが決まった後、効力発生日の2週間前までに
株主及び登録株式質権者に通知又は公告をして
株式併合することをお知らせする必要があります。
以上の手続き終了後、効力発生日に、各株主が有する株式は
併合の割合を乗じた数の株式になります☆
※特別決議:議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議
泉司法書士事務所 立石和希子