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2012.12.3
おはようございます!
いよいよ今年もラストスパート!!
12月に入りましたね☆
ますます寒くなりますが、寒さに負けず乗り切りましょう(^^)
今日は、遺産分割協議の再協議について。
遺産分割協議は、相続人でいったん成立した後でも
協議をやり直すことはできるのでしょうか??
答えは、YESです☆
相続人全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部又は一部を
合意により解除した上、改めて遺産分割協議することは、法律上、
当然には妨げられるものではないというのが裁判所の判断です!
ですので、相続人全員が合意していればやり直しはオーケー☆
ただし税金の面で、再協議すると贈与税等がかかる場合があるようです。
詳しくは税理士等の専門家にご相談を!
遺産分割協議のやり直し、
法律的には問題ありませんが、税金に関しては注意が要りそうです☆
泉司法書士事務所 立石和希子