大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【遺産分割協議、やり直させて!】

2012.12.3

おはようございます!

 

いよいよ今年もラストスパート!!

12月に入りましたね☆

ますます寒くなりますが、寒さに負けず乗り切りましょう(^^)

 

今日は、遺産分割協議の再協議について。

 

遺産分割協議は、相続人でいったん成立した後でも

協議をやり直すことはできるのでしょうか??

 

答えは、YESです☆

 

相続人全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部又は一部を

合意により解除した上、改めて遺産分割協議することは、法律上、

当然には妨げられるものではないというのが裁判所の判断です!

 

ですので、相続人全員が合意していればやり直しはオーケー☆

 

ただし税金の面で、再協議すると贈与税等がかかる場合があるようです。

詳しくは税理士等の専門家にご相談を!

 

遺産分割協議のやり直し、

法律的には問題ありませんが、税金に関しては注意が要りそうです☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加