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2012.12.4
おはようございます!
今日は昨日に引き続き遺産分割協議のやり直しについて。
具体的な事例をみていきます!!
遺産分割協議の成立後、新しい財産が見つかったというケース。
この場合はどうすればよいでしょうか。
遺産分割協議は既に終わったので、
法定相続分に従って分けることしかできないでしょうか。
分割協議後、新しい財産が見つかった場合には
その新しい財産だけを対象に遺産分割協議ができます☆
最初の遺産分割協議は、当時判明していた一部の遺産だけの
分割協議であったと位置づけられます。
ですので、後になって遺産が見つかった場合でも、何食わぬ顔で
遺産分割協議をもう一度してください(^_-)☆
泉司法書士事務所 立石和希子