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2012.12.5
おはようございます!
今日も朝から遺産分割協議についてのお話です!
今日の事例は、
遺産分割協議後に新たな相続人が判明した場合です!
相続人なのに完全に見落としていたというケースもありますが、
遺産分割後に相続人になるケースもあります。
後者のケースとしては、
死後認知・離縁や離婚の裁判の無効・父を定める裁判の確定などがあります。
原則、相続人の一人でも抜かして行われた分割協議は無効です。
もう一度全員で最初からっ!!ということになります。
ただし、認知によって遺産分割協議後に相続人となった者がいた場合には
分割協議は無効にならず、認知された者も分割協議の無効を主張することはできません。
この場合には、認知により相続人になった者は
相続分に応じた価格の請求のみが認められています。
お金で清算してもらうというイメージです。
ご理解いただけたでしょうか??
分割協議後、結果的に相続人を抜かしてやっていたことが判明した場合には
その遺産分割協議は無効。やり直しです!!
例外は死後認知された相続人が出現した場合。
これも結果的には相続人がひとり欠けた分割協議ですが、
法律上、価格請求で対応することになっています☆
泉司法書士事務所 立石和希子