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2012.12.6
おはようございます!
今日は真冬並みの気温だそうです!!
みなさんしっかり防寒対策を☆
今週は遺産分割協議に関するお話です。
今日は、遺産分割協議で負担した債務を履行してくれないという事案です。
たとえば母と同居しその面倒をみることを約束して相続財産である不動産を取得した場合や、相続財産である不動産を取得する代わりに金銭を他の相続人に支払うという約束を分割協議でした場合です。
上記のような約束を果たしてくれなかった場合に、
分割協議を解除して不動産を返せということはできるでしょうか?
平成元年に行われた裁判では、
このような債務負担の不履行を理由として遺産分割協議を解除することはできない
と解されています。
相続人間において協議時に約束した債権債務関係が残るだけで、
分割協議自体を白紙に戻すことはできません。
したがって、代賞金の支払いを約束した場合には
裁判手続きによって権利の実現を図ることになります。
一方、親の面倒見るというような負担債務については、
裁判手続きによっても強制ができません(>_<)
もちろん、相続人全員の同意があれば、前の遺産分割協議を解除して
改めて遺産分割協議をするとこができます☆
今日のお話は、全員の合意で折り合いがつかない場合に考えてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子