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2012.12.7
おはようございます!
金曜日☆今週も頑張りましたね〜\(^o^)/
今日はラストスパートかけていきましょう!!
今日の記事は・・
遺産分割で取得した財産について瑕疵(欠陥)があった場合 です!
たとえば、遺産分割で取得した不動産、相続財産と信じていたからこそ協議した結果取得することになったのに、後になって相続財産ではないことが判明した場合。
また、取得した土地に第三者の地上権がついていて実質土地を使うことができないと後から判明した場合などがあります。
上記のような場合、瑕疵ある財産を遺産分割により取得した相続人は他の相続人に対して、責任を追及することができます。
責任の内容については、売主の担保責任と同様です。
全然瑕疵があるなんて知らずに財産を取得した場合には、
上記の事例であれば他の相続人に対して損害賠償請求をすることができます。
ただし、請求する際には各相続人の相続分に応じて。
相続人のうちの一人だけに損害の全額を請求することはできません。
各相続人の相続分に応じてのみ、他の相続人は責任を負っているからです。
また、瑕疵があったからという理由で遺産分割協議自体を解除できるかについては
はっきりしていません。
今週中、しつこく書いていますが、全員の合意があるのなら解除できる!!
これは確かです☆
遺産分割のことでお困りのことがございましたら、いつでもご相談ください☆
泉司法書士事務所 立石和希子