オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2012.12.12
こんばんは!
みなさん、今日も1日お疲れ様でした\(^o^)/
朝更新できなかったので、今日は業務終了後の更新です!!
今日は会社の定款、登記簿謄本にも記載される会社の目的についてです。
会社は目的の範囲内でしか権利能力(法律行為をする能力)を持ち得ませんので
会社の目的をどうするかは非常に重要ですし、
実際に会社を新設されるお客様からも目的についてのご相談がよくあります。
会社の目的を決める際のポイントは、「適法性」「営利性」「明確性」です☆
まず適法性とは、各法律に違反するものでないかです。
たとえば「麻薬の輸入・輸出」はもちろんNGです!
他にも「債権の取立業務」とする目的は弁護士法に違反する
といった、個別の法律による規制もあります。
営利性というのは、株式会社が営利法人であるために、
その性格上営利性と有する目的でなければならないというものです。
ただし、公益性の高い事業であっても営利性を有するものであれば
会社の目的にすることができます。
明確性は、目的として書かれている語句、文書の意味が
明らかであるかどうかで判断します。
ただし、明確性についての判断は柔軟になされており
「商業」「商取引」というのでもOKです。
ただ、金融機関等第三者が見たときに、
抽象的な目的よりも明確な目的の方が信用性もありますね♪
目的を決める際の注意点は以上です!
目的の一貫性は求められないので、その会社で主にやりたいことを全て
目的に入れることが可能です。
泉事務所では、目的の内容はもちろんですが、
何を一番やりたいかをお聞きし、目的の順番まで丁寧に決めていきます。
目的は会社の定款にも登記にも記載されるものですから、
皆さんの会社の目的もぜひぜひ丁寧に検討してみてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子