オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2012.12.13
おはようございます!
今日も朝からいいお天気ですね☆
元気出していきましょう\(^o^)/
今日は、会社の目的と許認可について。
業務を開始する際には、関係行政庁の許認可が要る業種がいくつかあります。
飲食店、古本屋、運送業、解体工事業などがその例です。
これらの許認可が必要となる業務を目的として定める場合には
予め許認可を取得しておく必要があるのでしょうか?
答えはNOです!
許認可が必要となるのは、目的にそれを定めるときではなく
実際に営業を開始するときです。
なので、会社を設立する際には、目的に業務として定め、
会社が成立した後に正式に許認可を受けることになります。
ただし、営業を開始するにあたって許認可の申請をするには、
目的として定款にその業務を記載しておく必要がありますし、
目的の表現の仕方についても事前に関係行政庁と打ち合わせしておくと確実です。
許認可の申請については、行政書士が専門です。
ご相談はぜひとも行政書士にしてみてくださいね☆
今日のまとめ・・・
許認可が必要となる業務をしようとする場合は、
目的にそれを明記しておくこと、実際に営業開始しようとするときに
許認可の申請手続きを行うことをくれぐれもお忘れなく(^^)/
泉司法書士事務所 立石和希子