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2012.12.14
おはようございます!
ん〜〜今日もいいお天気ですね☆
金曜日だから一段とテンション上げていきましょう(^^)/
今日は、世界にまたとない皆さんの会社の、こだわり抜いた素晴らしい定款について、
それがきちんとしたものであるという証明をするための方法をご紹介します☆
株式会社を新設する際に最初に作られる定款は、「原始定款」とよばれ
必ず公証人の認証を受けることになっているため、
その内容や形式がきちんとしたものであるとのお墨付きがあります。
一方、株主総会決議によって定款の一部を変更した場合や
新たに定款を作成した場合には公証人の認証が義務付けられていないため
その内容や形式について疑義が生じることもあります。
このような場合に、きちんとした文書であることの証明方法がいくつか挙げられます。
1つは、株主総会議事録や新しく作った定款について、
確定日付を付与してもらう方法です。公証役場でできます。
2つめに、私署証書として公証人に認証してもらう方法です。
こちらは、文書の信用力は非常に高まる反面、費用が1〜2万円程度かかります。
また、株主総会議事録や定款をデータで保存し、それについて
真正であることの証明をしたいという場合には、電子署名の方法があります。
たとえば株主総会議事録や定款をワードで作成した後、PDF化して
電子署名を付与したうえで公証人の認証を受けるという方法です。
株主総会議事録や定款は会社の実印を押しておくことで、
もちろんきちんとした文書として成り立ってはいるものの、
さらに文書としての信用力を高める必要がでてきたという場合には
上記の方法を検討してみてください☆
みなさん、よい週末を\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子