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2012.9.12
おはようございます!
すがすがしい朝ですね!今日も1日頑張りましょう\(^o^)/
今日は、株式分割について。
株式分割の決議は、取締役会(取締役会を置いてない会社は、株主総会)で行います。
この株式分割の決議で決める事項は以下の4つ!
・分割の割合
・株式分割に係る基準日(何日時点に株主が持っている株式を分割するか)
・株式分割の効力発生日
・その会社が種類株式発行会社である場合には、どの種類の株式を分割するか
議決権を行使することのできる取締役(株主総会の場合は株主)の過半数が出席し、
出席した取締役(又は株主)の過半数の賛成を得られればOKです。
手続は以上で終了!
これで効力発生日に、各株主が基準日に有する株式が、
分割の割合を乗じた数の株式になります☆
泉司法書士事務所 立石和希子