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【みて!これもらった~(*^^*)】

2012.12.17

おはようございます!

 

今週は贈与契約特集です\(^o^)/

 

贈与契約は皆さんご存知の、一方が自己の財産を無償で

相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって

効力を生ずるという契約です。法律文はややこしく感じますね!

 

贈与契約は一方的にあげる、もらうというものなので、

原則いつでも撤回することができます。

例外は書面による贈与と履行の終わった部分の2つです。

これについては明日以降で詳細を掲載します!

 

いつでも撤回できるという権利は、時効による消滅や期間制限はなく、

贈与が履行されるか、後日書面が作成されるまで存続します。

 

したがって、「これあげる」と口約束をしただけで

まだあげていない場合には撤回が可能です☆



 


これは、今朝泉事務所で行われた贈与契約の品です♪やっほー!

ふかふかであったか〜い(*^^*)

私はもらって既にはいているので、もはや撤回はできないことになります!!

皆さんもあったかい恰好で、今週も元気に頑張りましょう☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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