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2012.12.17
おはようございます!
今週は贈与契約特集です\(^o^)/
贈与契約は皆さんご存知の、一方が自己の財産を無償で
相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって
効力を生ずるという契約です。法律文はややこしく感じますね!
贈与契約は一方的にあげる、もらうというものなので、
原則いつでも撤回することができます。
例外は書面による贈与と履行の終わった部分の2つです。
これについては明日以降で詳細を掲載します!
いつでも撤回できるという権利は、時効による消滅や期間制限はなく、
贈与が履行されるか、後日書面が作成されるまで存続します。
したがって、「これあげる」と口約束をしただけで
まだあげていない場合には撤回が可能です☆
これは、今朝泉事務所で行われた贈与契約の品です♪やっほー!
ふかふかであったか〜い(*^^*)
私はもらって既にはいているので、もはや撤回はできないことになります!!
皆さんもあったかい恰好で、今週も元気に頑張りましょう☆
泉司法書士事務所 立石和希子