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2012.12.18
おはようございます!
今日は、贈与契約してたけど、一方的に撤回できる場合についてです。
昨日少しご紹介したとおり、書面による贈与と履行の終わった部分の2つです。
書面による贈与は、文字どおり書面で贈与の合意がなされた場合です。
その書面が受贈者に表示されれば足り、現実に交付されたかは関係ありません。
履行の終わった部分というのは、
動産の贈与であれば引渡、
不動産の贈与であれば引渡または登記が完了した部分を指します。
この2つの例外に該当しない間はいつでも撤回が可能です。
また、撤回と合意解除は別ですので、
お互いの合意で贈与契約を解除することはいつでも可能です☆
泉司法書士事務所 立石和希子