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2012.12.20
おはようございます!
何ともいいお天気ですね☆
今日もはりきって行きましょう\(^o^)/
今日は負担付贈与と定期贈与について。
負担付贈与は、昨日も少しご紹介したとおり
一定の負担を受贈者に負わせる約束の贈与契約です。
贈与契約の一種ですが、受贈者側も契約するにあたって負担がかかるので
解除、同時履行の抗弁権、危険負担(法律用語なので、気にしないで下さい☆)
といった規定が適用されることになっています。
普通の贈与よりも受贈者が保護される余地が多いと考えてください!
定期贈与は、定期的にあげる・もらうという内容の契約で
普通の贈与契約とほとんど一緒ですが、ポイントが1つだけあります!
定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失います。
これは、定期贈与に期間の定めがあるか否かにかかわりません。
普通の贈与契約であれば、どちらかが死亡しても相続によって
承継されますから、契約の効力を失うことはありません。
しかし、定期贈与は「この人とだから定期的な贈与契約の合意をした」
というケースが多いことから、相続されないというわけです!
ご理解いただけたでしょうか?
明日は、死因贈与について掲載します!!
泉司法書士事務所 立石和希子