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【死因贈与と遺言☆】

2012.12.21

おはようございます!

 

みなさん、今日は冬至ですよ!!

1年で一番昼が短い日!!

ということは明日からは昼間が長くなる一方です\(^o^)/

 

今日は、死因贈与について☆

 

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生するという約束の贈与契約です。

生前に贈与者と受贈者とで合意をしておきます。

 

死亡によって効力が発生するという点で遺言と似ているため、

遺言に関する規定が多く準用されます。

 

ここでは、遺言とは違うポイントを何点かご紹介していきます!

 

・年齢:

遺言は15歳以上の(意思能力のある)人であれば可能

死因贈与では、贈与者に行為能力が必要

・方式:

遺言は、法律に基づく遺言の方式による

死因贈与は不要式

・放棄:

遺言は可能

死因贈与はできない

(契約ですので、受遺者の一方的な放棄はできません)

 

相続対策や事業承継を考えられる際、

遺言にしようか死因贈与にしようか悩まれる方も多いと思います。

死因贈与のメリットは、生前にお互いが合意しているので安心できるという点です。

ただし、税金に関しては遺言と死因贈与とで変わってくることも

ありますので、税理士等の専門家にも相談されることをオススメします☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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