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2012.12.21
おはようございます!
みなさん、今日は冬至ですよ!!
1年で一番昼が短い日!!
ということは明日からは昼間が長くなる一方です\(^o^)/
今日は、死因贈与について☆
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生するという約束の贈与契約です。
生前に贈与者と受贈者とで合意をしておきます。
死亡によって効力が発生するという点で遺言と似ているため、
遺言に関する規定が多く準用されます。
ここでは、遺言とは違うポイントを何点かご紹介していきます!
・年齢:
遺言は15歳以上の(意思能力のある)人であれば可能
死因贈与では、贈与者に行為能力が必要
・方式:
遺言は、法律に基づく遺言の方式による
死因贈与は不要式
・放棄:
遺言は可能
死因贈与はできない
(契約ですので、受遺者の一方的な放棄はできません)
相続対策や事業承継を考えられる際、
遺言にしようか死因贈与にしようか悩まれる方も多いと思います。
死因贈与のメリットは、生前にお互いが合意しているので安心できるという点です。
ただし、税金に関しては遺言と死因贈与とで変わってくることも
ありますので、税理士等の専門家にも相談されることをオススメします☆
泉司法書士事務所 立石和希子