オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2012.12.27
おはようございます!
今日も気持ちの良い朝ですね!!
昨日掲載した土地の価格ついて、今日はもう少し書いていきます。
まず、公示価格についてですが、
毎年1月1日を評価基準として、国土交通省が決定するものです。
3月下旬に公表され、一般の売買の目安になります。
基準値標準価格というのは、公示価格の補完的役割を果たします。
毎年7月1日を基準日として各都道府県が9月下旬に発表します。
こちらの価格も一般の売買の目安となります。
相続税評価額(路線価)は、毎年1月1日を基準日として、
国税局が7月上旬に発表します。
相続税・贈与税を算出する際の価格になります。
(税金の計算については、税理士さんにお問い合わせください!)
現在は、公示価格の約80%の価格になっているようです。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
このURLで検索ができます。
固定資産税評価額は、3年に1度、前年1月1日を基準として
市区町村が発表します。
固定資産税のほか、都市計画税、不動産取得税、登録免許税
を計算する際の基準の価格になります。
目的によって、土地の価格の算定が異なってくるので
以上の4つを参考に、使い分けてみてください☆
泉司法書士事務所 立石和希子