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【土地の価格についてもう少し♪】

2012.12.27

おはようございます!

 

今日も気持ちの良い朝ですね!!

 

昨日掲載した土地の価格ついて、今日はもう少し書いていきます。

 

まず、公示価格についてですが、

毎年1月1日を評価基準として、国土交通省が決定するものです。

3月下旬に公表され、一般の売買の目安になります。

 

基準値標準価格というのは、公示価格の補完的役割を果たします。

毎年7月1日を基準日として各都道府県が9月下旬に発表します。

こちらの価格も一般の売買の目安となります。

 

相続税評価額(路線価)は、毎年1月1日を基準日として、

国税局が7月上旬に発表します。

相続税・贈与税を算出する際の価格になります。

(税金の計算については、税理士さんにお問い合わせください!)

現在は、公示価格の約80%の価格になっているようです。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

このURLで検索ができます。

 

固定資産税評価額は、3年に1度、前年1月1日を基準として

市区町村が発表します。

固定資産税のほか、都市計画税、不動産取得税、登録免許税

を計算する際の基準の価格になります。

 

目的によって、土地の価格の算定が異なってくるので

以上の4つを参考に、使い分けてみてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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